みずたに幼稚園 **親と子の学・遊空間**

教育目標

教育方針

= 幼稚園は子どもが初めて出会う学校 =

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培う学校です。

みずたに幼稚園では、「遊び」=自由遊びをとおして「生きる力」の基礎を育むことを教育方針としています。

  

教育活動

●「遊び」を通して発見

子どもは遊ぶことが仕事です。遊びをとおして今まで知らなかったことを発見し、驚きと感動を体得しながら遊びを進めます。そんな経験をとおして益々いろいろなことを知ろうとします。そして、「知ることは楽しいんだな。これからもどんどんわかるようになりまたいな。」と思います。『たくさん知ろう。なんでもやろう。』とする活動をめざします。     園長 北田 裕一

●基本的生活習慣の確立

『おはようございます』 = あいさつを大切にします。

他者とのかかわりの中で、集団生活を楽しむための社会規範を身に着けます。

●今求められていることへ

・「英語で遊ぼう」=外国人指導者により、ネイティブな英語に触れ、楽しく英語を学びます。

・「運動遊び」  =体育の専門指導者により運動や体操・ゲームを教わります。

・「STEAM教育」  =レゴブロックやモノづくり活動、畑を生かした活動などを行いながら、社会の様々な課題を解決していきます。


笑顔で英語!

運動大好き!体操の先生とバルーン遊び

運動会の絵「ジャンボリーミッキー玉入れ」

レゴで遊んだよ!「Lego education Duplo」

ドライバーを使って、トラクターを分解したよ


〇園則

みずたに幼稚園  園則(運営規程)R7年度より

 第1章    総則

(目的及び運営の方針)

第1条 本園は、学校教育法第22条及び第23条に基づき幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

2 本園は、教育基本法、学校教育法及び子ども・子育て支援法その他の関係法令を遵守して運営する。

3 本園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培う学校として、「遊び」をとおして「生きる力」の基礎を育むことを教育方針とする。

 (名称)

第2条 本園は、みずたに幼稚園という。

 (位置)

第3条 本園の位置を、埼玉県富士見市水子5117番地3に置く。

 (入園資格)

第4条 本園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

 第2章 保育年限、学期及び休業日、保育時間

(保育年限)

第5条 本園の保育年限は1年、2年及び3年とする。

 (学期)

第6条 本園では、1年を次の3学期に分ける。

第1学期  4月1日から7月31日まで

第2学期  8月1日から1231日まで

第3学期  1月1日から3月31日まで

 (保育の提供日)

第7条 本園の保育を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。

2 休業日は、次のとおりとする。

(1)日曜日

(2)土曜日

(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4)夏季休業7月21日から8月31日まで

(5)冬季休業12月21日から1月9日まで

(6)春季休業3月21日から4月8日まで

(7)県民の日11月14日

(8)開園記念日5月11日

(9)その他園長が必要と認めた日

 (保育時間及び保育日数)

第8条 1日の保育時間は原則として4時間とし、年間保育週数は39週数以上とする。ただし、季節によって多少変更する。

2 前項以外の時間帯において、保護者が預かりを必要とする場合は、午前8時~午後18時30分の間で保育の提供を実施する。

 第3章 保育内容、定員

(保育内容)

第9条 本園は、幼稚園教育要領に示された5領域(健康、人間関係、環境、言葉、表現等)のねらいが達成されるように総合的に指導する。

 (定員及び学級)

10条本園の園児の収容定員は370名とし、11学級とする。

2 本園の利用定員は、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号の子ども180名とする。

3 園児は年齢別に次のように編成する。

年齢

クラスの人数

クラスの数

5歳児(1年保育)

20

60人

4歳児(2年保育)

20

60人

3歳児(3年保育)

20

60人

 

 

180人

 (職員組織及び職務内容)

11条 本園の職員組織及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、教諭等の人数については、在籍園児数により変動することがある。

(1)園  長      1名

    園務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2)教  諭     11名以上

    園児の保育をつかさどる。

(3)養護教諭      1名

    園児の養護をつかさどる。

(4)事務職員      1名

    園の運営管理に必要な事務処理、経理処理等を行う。

(5)園  医      1名

    健康相談、保健指導、健康診断、感染症予防に関する指導助言等を行う。

(6)園歯科医      1名

    健康相談、保健指導、歯科検診等を行う。

(7)園薬剤師      1名

    園の環境衛生の維持改善に関する指導助言、健康相談、保健指導等を行う。

(8)運転手       3名

    園バスの運転及び管理を行う。

第4章 入園、退園、休園、修了及びほう賞

(入園許可)

12条 入園は、園長がこれを許可する。

(入園手続き、利用の開始及び利用に当たっての留意事項)

13条 入園志望者は、所定の申込書に必要な事項を記入し、園長に提出しなければならない。

2 本園は、本園の入園資格を満たす者より入園について申し込みがあったときは、次項に掲げる拒む正当な理由がある場合を除き、これに応じるものとする。

3 本園は、次のいずれかに該当するときには、入園を拒むことができる。

(1)利用定員に空きがない場合

(2)利用定員を上回る利用の申し込みがあった場合

(3)当該入園志望者に特別な事情があると認められ、本園の安全な利用に支障を及ぼす恐れがある場合

4 利用定員を超える入園申し込みがあった場合は、次の方法により選考を行い、入園者を内定する。

(1)面接等により選考する。

5 入園内定者は、本園の利用開始にあたり、市町村より教育・保育給付認定を受け、必要な事項を   記載した書面を確認の上、利用にかかる契約を結ぶものとする。

 (退園、休園)

14条 退園又は休園しようとする者は、その理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。

2 病気その他の理由により、本園での安全な利用継続が困難な場合、退園又は休園させることがある。

 (成績の評価)

15条 各学年の課程の修了は、園児の平素の成績を評価し、学年末において認定する。

 (修了)

16条 園長は、園児が所定の全課程を修了したと認めたときは、修了証書を授与する。

 (ほう賞)

17条 心身の発達が著しく他の模範となる者は、これをほう賞する。

第5章 保育料及び選考料等

 (保育料及び選考料等)

18条 本園の保育料等は、富士見市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26930日、条例19。以下「市基準条例」という。)により、次のとおりとする。

1    保育料(月額)   保護者が居住する市町村が定める額(幼児教育・保育の無償化に伴い無償)

 ※その他は、別紙のとおり

2 納付金は、所定の期日までに納入しなければならない。

3 納付された選考料については、入園を辞退した場合でも返還しない。

  ただし、特別な事由がある場合、その全部または一部を返還する。

第6章 緊急時の対応等

(緊急時等における対応方法)

19条 本園は、保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の保護者等に連絡をするとともに、嘱託医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じるものとする。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 本園は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じるものとする。

4 再発防止のための対策については、必要に応じて保護者に周知するものとする。

(非常災害対策)

20条 本園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者又は火気・消防についての責任者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎年4回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施するものとする。  

(虐待の防止のための措置)

21条 本園は、園児の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備

(2)職員による園児に対する虐待等の行為の禁止

(3)虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(4)その他虐待の防止のために必要な措置

2 前項における虐待等の行為とは、児童福祉法第33条の10の各号に規定する行為をいう。

3 本園は、保育の提供中に、本園の職員又は養育者(利用者の家族等子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、児童相談所・富士見市子ども未来部保育課等適切な機関に通告するものとする。 

第7章 その他運営についての重要事項

(安全対策と事故防止)

22条 本園は、安全かつ適切に、質の高い保育・教育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。

2 事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。 

3 本園は、給食において食物アレルギーに関する対応は給食委託業者と連携し適切な対応に努める。

4 本園は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。

5 事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、救急搬送、死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については、富士見市子ども未来部保育課にも報告する。

(個人情報の目的)

23条 他の事業者・第三者への情報提供を行うものとする。

(1)  入所している子どもの資料等(要録)の小学校への送付

 

附  則

 1.この園則は平成9年4月1日から施行する。

 2.この園則は平成11年4月1日から施行する。

 3.この園則は平成13年4月1日から施行する。

 4.この園則は平成15年4月1日から施行する。

 5.この園則は平成17年4月1日から施行する。

 6.この園則は平成19年4月1日から施行する。

 7.この園則は平成21年4月1日から施行する。

 8.この園則実施に必要な細則は園長が別に定める。

 9.この園則は平成23年4月1日から施行する。

10.この園則は令和4年4月1日から施行する。

        附  則

1 この園則(運営規程)は、令和7年4月1日から施行する。但し、令和7年度からの新入園児

に係る選考料については令和6年11月1日から施行する。

2 この園則(運営規程)の実施についての必要な事項は、園長が別に定める。

 別紙

 【保護者から徴収する費用】

1 選考料  入園選考時   3,000円      入園選考に係る必要経費

2 教材費  年度当初   約12,000円     年間を通して個人で使用する教材(別紙)

3 被服費 入園当初   実費         制服や帽子・体操着等購入

4 給食費 月額     3,800円     週4回給食業社が配達する給食代

5 施設維持管理費 月額 1,000円     施設の維持管理等に当てる経費

6 教育充実費   月額 1,000円     保育活動の充実に当てる経費

7 冷暖房費(光熱費)月額  800円     保育室の冷暖房に係る電気料金やプールや水遊び

                                                                      に係る水道・ガス料金の一部を徴収

8 バス代     月額 3,500円     バス利用者からバス維持管理費の一部を徴収

9 預かり保育料  表1            預かり保育利用者から徴収

10 行事費                   園外学習時に係る入場料等の代金

 

表1 預かり保育料

 

時  間

保 育 料

通常保育

 8:00 ~  8:30

   200円

14:00 ~ 16:30

   600円

14:00 ~ 18:30

  1,100円

午前保育

お弁当持参

 

   8:00 ~  8:30

   

200円

11:15 ~ 14:30

   700円

11:15 ~ 16:30

  1,200円

11:15 ~ 18:30

  1,500円

長期休業日

  お弁当持参



 8:00 ~  8:30



   200円

 8:30 ~ 14:30

,200円

 8:30 ~ 16:30

,600円

 8:30 ~ 18:30

,800円

月極



通 常

※8:00~8:30は別料金



15,000円

8 月

18,000円